今日巷で話題の犯罪について防犯のプロが語る
上空から数億匹のハエを投下、米政府が計画 その目的とは?

(CNN) 米農務省はこのほど、テキサス州とメキシコの国境付近のいずれかの町に「ハエ工場」を開設する計画を発表した。不妊化させたハエを繁殖させ、上空から散布する狙い。同国の畜産業は現在、南西部の国境から侵入しようとしている肉食生物の脅威に直面している。
上空の飛行機から何億匹ものハエが降ってくると聞けば、恐ろしい悪夢のように感じられるかもしれない。しかしこのような大群こそが畜産業にとって最善の防御策になり得ると専門家は指摘する。
温血動物の傷口に寄生し、生きたまま徐々に食べてしまうことで知られるハエの一種、新世界ラセンウジバエの幼虫が2023年初頭から中米全域で大発生し、パナマ、コスタリカ、ニカラグア、ホンジュラス、グアテマラ、ベリーズ、エルサルバドルでまん延が記録されている。中米のほとんどの国では、20年間発生していなかった。
このハエは昨年11月にメキシコ南部にまで到達し、米農業関係者の懸念を引き起こした。国境付近では牛、馬、バイソンの貿易港が複数閉鎖された。
米国がこうした侵略的害虫と戦うのは今回が初めてではない。1960年代と70年代には、不妊化したオスのラセンウジバエを繁殖させ、飛行機から散布して野生のメスのハエと交尾させることで、新世界ラセンウジバエの個体群をほぼ根絶させることに成功した。
現在、ラセンウジバエが北方へと広がり続けているため、当局は今回もこの手法に期待を寄せている。
しかし、6月17日付の米議員80名からの書簡によると、現在、ラセンウジバエを散布用に繁殖させている施設はパナマに一つしかなく、大発生を抑え込むにはさらに数億匹の不妊化ハエが必要な状況だ。
この翌日、米農務省は、テキサス州とメキシコの国境付近のいずれかの町に「ハエ工場」を開設する計画を発表した。
メスのハエは20日という短い寿命の間に一度しか交尾しない。そのため、不妊のオスに暴露されれば、発生規模にもよるが、数カ月から数年のうちに絶滅してしまう。
米国でどのように散布されるかは不明だが、昆虫学の専門家によると、成虫のハエは通常、温度管理されたコンテナに詰められ、飛行機から投下される。しかし、ハエが近隣の郊外に散布されるからといってパニックになる必要はないという。ハエは都市部に興味はなく、人口の少ない農村部を狙うことが多いからだ。
農務省は、新たな不妊ハエ施設に加え、2025年内にメキシコにある老朽化したハエ工場を2100万ドル(約30億円)かけて改修する計画も発表している。
<7/10(木) 11:07配信 CNN.co.jpより>
上空から数億匹のハエを投下する米政府の計画、と聞けば新たな生物兵器のことかと思いました。
実際は、繁殖能力のない不妊化したオス(繁殖)のハエを投下して、自然発生したメス(害虫)と交尾させる計画のようです。
このハエは20日という短い寿命の間に一度しか交尾しないため、新たな子供を宿すことなく、投下したオス、自然発生したメス、それぞれの寿命が尽きます。
自然発生したメスと自然発生したオスの組み合わせだけが次世代の命を産み出すことができ、不妊化したオスを投下してその組み合わせになることの邪魔をして、次世代が生まれにくくする作戦のようです。
同じ効果を期待するなら不妊化したメスのハエを投下して、自然発生したオスをターゲットにすることも有効に見えますが、何かあるのかもしれません。
どちらもまるでSF小説や映画のような話ですが、実際には1960年代から行われているようで、ハエだけでなく蚊に対しても似たような取り組みがあったとされています。
害虫を駆除する場合、殺虫剤で一気に排除する方法が分かりやすいですが、害虫側で徐々に殺虫剤に耐性を持つ種が出てきて、それ同士が交配することでより耐性の強い種が生まれ(進化し)、いずれ従来の殺虫剤が効かなくなるという事態も起こり得るでしょう。
そうなるとさらに殺傷成分の強い殺虫剤が必要になり、それは他の生物や自然環境にも悪影響を及ぼす可能性も考えられ、なかなか簡単ではないようです。
我々は科学技術の進歩によって様々な恩恵を受けていますが、時には人類が思いもよらない自然の反撃を受ける可能性があります。
実行する場合は様々なケースを想定し、慎重に行ってほしいものです。
また、作戦実施後に周囲の環境がどのように変化したかなどの経過観察は長期間続けるべきでしょう。
投稿者: 総合防犯設備士 (2025年10月23日 09:00)
ウンコは貴重な資源? 北朝鮮では売買・窃盗の対象

ウンコはりっぱな商品だった
過去に目を向ければ、ウンコがりっぱな商品として流通した時代があった。そのころ使われた「ぼっとん便所」はもはや都会の若者にとって馴染みのないものになった。水洗機能がなく、便器の穴から下の便槽へ糞尿が直に落下する。江戸時代から大正時代まで、この原始的なトイレは金を払って汲み取りさせてもらう資源の宝庫。そこに溜まった糞尿の流通を生業とする者たちがいた。用途は肥料で、発酵させ熟成させて畑に施す。
100万都市だった江戸において、人糞尿の取引総額は年間2万両に及んだ。現在の貨幣価値で8~12億円である。法政大学の湯澤規子(ゆざわのりこ)教授の推計だ。
これは昭和の時代も続いていた。糞尿を溜めておく「肥溜め」は、東京23区であっても農地の傍らにつつましく存在した。農地が近い環境で育った高齢者には、肥溜めに落ちる危険を身をもって知る人が少なくないはずである。
これが昔話かといえば、世界を見渡せばそんなことはない。
たとえば北朝鮮。報道を踏まえると、全土で今も糞尿を肥料に使っていて、毎年厳寒の1、2月に繰り広げられる「堆肥戦闘」の花形(?)となる。堆肥戦闘とは、全人民がウンコを集め、灰や藁などとまぜて発酵させ、堆肥にする運動を指す。
北朝鮮は国際社会から経済制裁を受けているため、外貨の獲得が難しく、化学肥料が恒常的に不足している。中国から輸入できる量も、国内の生産量も限られているのだ。
だから春の種まきを前に堆肥を製造する闘いが行われる。生産する堆肥の量には割り当て、つまりノルマがあり、においのきつさとも相まって、北朝鮮の人民を苦しめてきた。
ウンコは売買、ひいては窃盗の対象になり、ブローカーも跋扈する。江戸時代の日本さながらの風景が今も見られるのだ。
<6/15(日) 11:12配信 NEWSポストセブンより第1回のみ抜粋>
この記事を読んでいると排泄したウンコをそのままトイレに流し、下水を通って下水処理場で処理されてしまうのはもったいないと感じました。
ウンコそのものを利用するのは抵抗があります。
非常に生々しく、臭いも気になりますが、特別な機械や施設で形を変え、臭いを取り除いて肥料などに加工できれば十分価値がありそうです。
やせ細った土地には肥料としてまけば、土地を豊かにすることにも役立ちそうです。
ただ、素人が適当に扱うのは危険です。
以前、アメリカの海外ドラマで見たのですが、レストランで人が亡くなり、その原因を調査する中で、食事に大腸菌が混入していることが分かりました。
牧場の牛のふん尿が付近の畑のスプリンクラーに混入し、それが肥料として畑にまかれ、それが野菜に付着しその状態のままレストランに送られ、それが生のままサラダとして出され、それを食したことで大腸菌が殺人を引き起こしたという内容でした。
その時は突拍子もない内容だと思ったのですが、現実的に起こり得るものだと改めて感じました。
北朝鮮では肥料として売買されているようですが、加工する際、手抜きなどすればきちんと処理されてない状態で売買されることもあり、危険なケースも考えられます。
日本ではまだ有効活用する段階には至っていないようですが、食生活が豊かな日本人のウンコは、質・量ともに世界でも有数の価値があるようです。
これを利用しない手はありません。
投稿者: 総合防犯設備士 (2025年10月 9日 09:05)
通勤手当の不正受給は罰せられる?
自宅と会社間の通勤手段を鉄道利用と偽って申請し、実際は自転車通勤、もしくは徒歩で通勤し、通勤手当を不正に受給した場合、どのような罰則を受けるのかを調べました。
関連のネット記事が色々あり、詳しく説明しているものもありましたが、簡単にまとめると以下のような内容でした。
不正受給に当たるか?
不正受給に当たるかは、基本的には会社の就業規則がどのように定めているかによって変わるようです。
何らかの罰を受ける会社があったり、従業員の選択の自由として認めている会社もあるようです。
不正受給は業務上横領ではない?
業務上横領は、「人から預かっている金品を自分のものにする」犯罪であり、交通費を不正に受給することはこれに該当しないとのこと。
但し、詐欺行為には当たる可能性があり、詐欺罪に問われることもあるようです。
不正受給による懲戒解雇
不正受給が判明して即、解雇という重い処分を下した場合、後に訴訟を起こされ、不当解雇として会社側が敗訴するケースが多いようです。
不正受給の期間や内容にもよりますが、単なる届け出忘れや本人の認識違いなど悪質ではないと判断されるケースもあり、即、解雇は重すぎるという裁判所の判決になることが多いのでしょうか。
逆に不当解雇として慰謝料の支払い、解雇期間中の未払い分の給料支払い、雇用継続が命じられるなど、会社側の大きな負担になることもあるようです。
また、解雇された元従業員がSNSに情報を拡散するなどすることで会社のイメージを損なう事態になることも考えられます。
まずは本人に事実確認し、返還等を求めて穏便に済ませるのがよさそうです。
労災の適用
鉄道通勤として会社に申請し、自転車通勤中に交通事故に遭った場合、会社が労災として申請してくれないこともあるようです。
また、そのことで不正受給が判明し、解雇されたというケースもあるようです。
先ほどの判明後に即、解雇のケースとは事情が異なり、交通事故に遭うなど会社側に損害を与えたことで今度は解雇が認められることもあるようです。
皆さんの周囲にも似たようなことをしている人がいるのではないでしょうか。
もしいらっしゃったら、不正受給はリスクがあることを伝え、問題がないかどうか就業規則を確認するようにアドバイスをしてはいかがでしょうか。
仮に発覚して懲戒解雇になったとしても覆るケースが多いようですが、果たしてそこまでリスクを冒して行うことかどうか・・・。
投稿者: 総合防犯設備士 (2025年10月 2日 11:01)
退職のニュース増加 退職代行サービス、リベンジ退職、アーリーリタイア

最近退職に関するニュースや記事を目にする機会が増えました。
退職代行サービス、リベンジ退職、アーリーリタイアなど。
新入社員が入社して数日または数ヶ月で退職するケースも珍しくないようですが、その後、再就職する際、大きな影響を及ぼすようです。
再就職時の面接で、前の会社の退職理由を聞かれた際、パワハラやセクハラを受けていたなど多くの人が納得できる理由なら面接官も理解を示してくれるかもしませんが、何となく自分に合わない、嫌な上司だった、自分のキャリアにならないなど些細な理由だと思われると、次にうちの会社に入ってもちょっとしたことですぐに辞めてしまうという印象を持たれる可能性があります。
そんな人を採用しようと考える会社の方が稀です。
先日入社して数日で辞めた経験がある若者のインタビューを見ましたが、再就職はなかなかできず、自分の考えが甘かった、すぐに退職したことを後悔しているように見えました。
心身を衰弱するほどの激務やハラスメントを受けているのであれば、我慢などせずにすぐ退職すべきと思いますが、例えば自分に合うかどうか、キャリアになるかどうかは時間を掛けることによって自分自身の考え方が変化することがあります。
また、嫌だと思っていた上司が少し時間を掛けて付き合ってみると案外そうではなかった、しばらくすると異動して(その職場から)いなくなったなど、状況の変化も起こり得ることです。
すぐに決断せずに少し様子をみることで事情が変わることもあります。
中高年の人たちからすれば「昔はもっと厳しかった」「今どきの若者は我慢が足りない」「石の上にも三年」など古い価値観を押しつけてくることもありますが、意外と的を得ている場合もありますのでたまには耳を傾けてみるのも良いかもしれません。
私も近い将来退職することになると思いますが、場合によっては業務の引継ぎなしで有休消化に入り、2~3週間後に退職するかもしれません。
今の会社に恨みがあるわけではありませんが、かといって特に恩を感じている訳でもない、そういった社員が増えてくると職場環境の見直しが必要です。
一人ひとりの社員の力は大したことがなくても、仮に一斉に退職し、業務マニュアル等がきちんと整備されていなければ、業務に支障をきたし、それが業績に悪影響を及ぼす危険性もあります。
経営者としてはそのような社内のただならぬ雰囲気、空気感のようなものを敏感に感じ取り、すぐに改善する能力、才能が求められます。
投稿者: 総合防犯設備士 (2025年9月18日 14:04)
みんなでお金を集めてプレゼント 多めに集金するのは横領罪?

卒業式でクラスのみんなから、担任の先生に花束を渡すという学校は少なくないと思います。微笑ましい光景ではありますが、一方で、お金の徴収に関する投稿が話題になっています。
Xで注目を集めた投稿の情報をまとめますと、1人あたり1000円の徴収があったけど、「余らないってことあるの?」と疑問を呈するものでした。領収書などは見せてもらえなかったそうです。
この投稿に対して、「(花束は)せいぜい5000円くらいなんじゃないかな」「最初からポケットマネーにしようとしているのでは」「自分だったら収支明細を作成してる」といった声があがっています。
春は卒業式や歓送迎会などで、プレゼントや花束を渡す機会が増えるシーズンです。飲み会や会食などもあり、複数の人からお金を集める場面がよく見られます。
しかし、どのように使ったかなど、不明瞭なケースでは疑問も生まれるでしょう。弁護士ドットコムにも、「数十人規模の飲み会で、1人2000円しかかからないのに、1人5000円と偽って集金して幹事で山分けしようとしています」といった相談が寄せられています。
もし意図せずお金が余った場合、とりまとめた人がそのままもらってしまっても良いのでしょうか。また、あらかじめ多く集金して、余ったお金を幹事がポケットマネーにすることに法的問題はないのでしょうか。西口竜司弁護士に聞きました。
●余ったお金をポケットマネーにしたら?
卒業式が終わり、入学式のシーズンですね。卒業されたみなさま、入学されるみなさま、本当におめでとうございます。私は花粉症で涙する日々が続いています。
さて、卒業式で花束を買う目的で集めて、花束の代金と差額が生じて、お金が余った場合です。
一定の目的でお金を預かって、余ったお金を勝手に使えば、横領罪に問われる可能性があります(刑法252条1項/5年以下の懲役)。横領罪というのは、預かったものを「自分のものにする犯罪」です。
余ったお金は本来返すべきお金ですが、返すべきお金を自分のものにしたと判断される余地はあるでしょう。
なお、実際問題は、そこまで大金でなければ、お金を預けた側も大きな問題にすることはないでしょうし、余ったお金はとりまとめてくれた人への御礼にすることもあると思います。念のため、余った場合のことを伝えておくほうが無難ですかね。
●もらう目的で「多めに集金」は絶対やめて
次に、あらかじめ多く集金して、余ったお金を集めた人がもらう場合についてです。
余ったお金を自分のために使おうと考えつつ、みんなに内緒にして、あえて花束代よりも高い金額を伝えてお金を受け取った場合、「欺いて」財物の交付を受けたとして、詐欺罪に該当する可能性があります(刑法246条1項/10年以下の懲役)。
通常、このようなケースは少ないとは思いますが、絶対にやめてください。
めでたいことなのに、こんなことで人間関係が崩れたりするのはよくないですからね。親しい間柄でも、お金の授受は慎重にしましょう。
<4/2(水) 10:21配信 弁護士ドットコムニュースより>
ひとり○千円だしてプレゼントを買って送別会で渡そう、どこの会社やサークルでも見られる光景です。
そのお金を多めに集めて、残ったお金を自分の物にしようとする厄介な人がいるという記事です。
結果として集めたお金が余り、自分の物にする場合と、最初から多めに集めるのでは全く意味が違ってきます。
少し内容は異なりますが、以前会社の飲み会でひとり3千円ずつ徴収し、その分を経費で落としていた人がいました。
防犯の会社に勤めている人が、会社で泥棒行為を行っている、嘆かわしい状況に多くの社員が悲観していました。
その人は数年前に退職しましたが、横領が発覚しての懲戒解雇だったのではないかという噂でした・・・。
一部の地位の高い人が行ってきた職場での各種ハラスメントに業務上横領や不正行為、多くの人が見て見ぬふりをして我慢してきました。
しかし、コンプライアンスが重視され、また情報が世界中に発信される時代になり、内部では許されても外部(世間)が許さなくなってきました。
個人的にはとても良い傾向で、罪を犯した悪人が罰を受けて追い出され、善人が救われるというのは健全で好ましいことだと思います。
投稿者: 総合防犯設備士 (2025年5月29日 14:43)
意外に知らないゴルフ場での法律違反 ロストボール持ち去りは? カートの飲酒運転は? ビールを賭ける?

ロストボールを持ち帰ると窃盗罪に該当する?
昨今はオレオレ詐欺や闇バイトのような卑劣で許しがたい犯罪が増えていますが、大多数の方は犯罪とは無縁の生活を送っているはずです。その一方、もしかしたら"知らず知らずのうち"に犯してしまっている法律違反があるかもしれません。
では、ゴルフにおいて、そういった可能性がある行為はあるのでしょうか。自身もゴルフを嗜んでいる旧知の弁護士に話を聞いてみました。
「軽犯罪法に該当する可能性がある身近な例としては、建物や森林の近くで焚き火を行う(同法第1条9号)、行列に割り込む(同法第1条13号)、道路に唾を吐いたり嘔吐したりする(同法第1条26号)といったものがあります。いずれも1日以上30日未満の拘留、または1000円以上1万円未満の科料、いわゆる罰金が科される可能性があります」
「ゴルフでは、ロストボールの持ち帰りがしばしば話題になりますね。林などに打ち込んでしまった際にはロストボールと遭遇するケースも多く、比較的キレイなボールや高価なボールは、ついでに拾ってくることもあるかもしれません。また、たとえ自分では使わないとしても、ボールを無くしやすいビギナーにあげたりすることはよく見られる光景ともいえます」
「しかし、この時点におけるロストボールの所有権は、元々の持ち主からゴルフ場に移っています。そのため、拾ったロストボールを持ち帰ったりすると、厳密にいえば窃盗などの罪に該当する可能性があります(刑法第235条)」
「現実的には、ロストボールを数個持ち帰ったからといって、よほど悪質でない限り、ゴルフ場がゲストを訴えることは考えづらいでしょう。とはいえ、ロストボールの扱い方としては、『そのまま放置して立ち去る』or『キャディーさんに渡す』or『マスター室に届ける』といった手段を選んだ方が賢明でしょう」
ゴルフカートの運転や"オリンピック"も要注意
ロストボール以外の法律違反としては、「ゴルフカートの飲酒運転」が気になるかもしれません。道路交通法第65条第1項では、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と規定されていて、違反した場合には3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
その一方で、ゴルフ場のカート道は"公道"ではないので、場内に限っていえば、法律上は飲酒運転の罪に問われることはないそうです。
ただし、セルフの乗用カートを利用する際は、プレー前に「安全運転誓約書」への承諾がプレーヤー全員に必要となり、そこには「飲酒をしてカートを運転しない」という項目も含まれているはずです。そのため、もしもランチなどで飲酒する場合は、「お酒を飲む人は運転しない」もしくは「あらかじめキャディー付きでラウンドする」といった節度ある行動が求められます。
最近では、熊本県の県議ら13人が、「賭けゴルフ」の疑いで書類送検されたこともニュースになりました。ゴルフでは、"オリンピック"や"ラスベガス"といったゲーム性の高いプレースタイルもありますが、賭けゴルフは賭博罪(刑法第185条)として扱われるケースがあるそうです。
ここでいう賭博とは、「偶然の勝敗によって、財物や財産上の利益の得失を争う行為」を指します。刑法第185条では、「賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する」と定められていますが、「ただし、一時の娯楽に供する賭けにとどまるときは、この限りでない」とも記されています。
たとえば、「負けた方がランチやビールを奢る」といった行為は一時の娯楽にあたるので問題ない一方、プレーヤーが参加費として出し合った「賞金」やスコアの良い人を予想する「馬券」などは、すべて賭博に該当してしまいます。過去には「1口200円」という少額にもかかわらず、賭博罪として書類送検された判例もあるなど、金額の大小にかかわらず、現金はすべてNGとなります。
法律のプロから聞く話は、身が引き締まるものが多いですが、もちろん法律の原則としては「知らなかったから」は通用しません。"知らず知らずのうち"に法律違反しないよう、最低限の知識を持ったうえで、良識のあるゴルフライフを楽しんでいきたいものです。
<4/16(水) 11:10配信 ゴルフのニュースより>
ゴルフ場のロストボールを持ち去ったら窃盗罪に問われる可能性があるということです。
ゴルフ場側は回収したロストボールを販売することもあるようで、所有権が元々の持ち主からゴルフ場に移っているため、見つけても勝手に持ち去るのはいけないということで納得です。
また、勝負で負けた方がランチやビールを奢るといった行為は一時の娯楽にあたり問題ないようですが、参加費を出し合った賞金などは賭博に該当してしまうようです。
一口200円という少額でも賭博罪で書類送検された例もあるようで、金額の大小にかかわらず現金を渡すのはすべてNGということです。
参加費を集めて入賞者に賞品や景品を渡すのは大丈夫そうですが、あまり高額だと問題があるようです。
ゴルフに限らず何らかのゲームやスポーツをやる際、参加者同士で冗談っぽく賭けのようなことをする場合がありますが、勝った人に昼食や夕食を奢るのはOKで、現金を渡すのはNGと考えたらよいでしょうか。
このあたりの判断基準はあいまいな気がしますので、場合によっては賭博罪になってしまうこともありうるため注意が必要です。
最近では芸能人のオンラインカジノの利用が話題になりましたが、日本においては競馬、競輪、競艇はOKだが、賭け麻雀やサイコロ賭博はNG、でもサッカーくじやパチンコはOKと、それぞれ明確に法で定められているのでしょうが、一般の人には分かりにくいのが現状です。
また、個人がオンラインゲームに課金する行為も常習性や中毒性を考えると共通点があるように思います。
たばこやアルコール、薬物、そしてギャンブルと個人の嗜好や趣味の範囲内で収まるものとそうではないものの境界があいまいになりつつあるような気がします。
投稿者: 総合防犯設備士 (2025年5月22日 10:29)
トクリュウ捜査での指示「トップを狙え」「それって誰?」現場の戸惑い

警察庁は3日、昨年一年間に検挙された「匿名・流動型犯罪グループ(トクリュウ)」の人員が1万105人に上ったと発表した。
トクリュウはSNSなどを通じて犯罪ごとに離合集散を繰り返すアメーバのような犯罪ネットワークを指す。トップダウンでメンバーが明確な暴力団と全く違う形態をとるため、その実態を追うために警察庁が考案した造語だ。
「象徴的だったのは同時期に検挙された暴力団組員などが過去最少の8249人だったこと。組を辞めてトクリュウとして犯罪を続ける者もいるとみられ、暴力団対策からトクリュウ対策に舵を切った警察の見通しの確かさが裏付けられました」(警察庁担当記者)
「匿名SNSを使ってやり取りするのは犯罪者の間ではもはや普通」
警察庁の統計によれば、昨年末時点での全国の暴力団組員は前年末より500人減って9900人。戦後初めて1万人を割り込んだ。一方のトクリュウは様々な分野の犯罪に関わっている。
検挙された1万人超のうち、最多は口座の譲り渡しなどのマネーロンダリングなどを取り締まる犯罪収益移転防止法違反の3293人。ほかは詐欺が2655人、窃盗991人、薬物事犯917人、強盗348人などだった。
「最近の警察発表では『トクリュウとみて捜査している』というのが決まり文句になってきました。匿名SNSを使ってやり取りするのは犯罪者の間ではもはや普通のこと。トクリュウではない組織犯罪の方が肌感覚では少ない」(同前)
「トップを狙え」と言われても...現場には戸惑いの声も
警察がトクリュウ捜査に本腰を入れ始めたのは、死者まで出た、ルフィを名乗る人物が率いる集団による全国での強盗事件がきっかけだった。
SNSで募集した実行役に強盗をさせたり、甘い言葉で拠点であるフィリピンに連れ去った男女を使い特殊詐欺も手がけた。当時の警察庁長官が大号令をかけ、フィリピン当局を動かしてグループ上層の逮捕にこぎ着けた。
「前長官は一貫して刑事畑を歩んできた警察官僚。刑事分野には幅広い関心を持ってきたが、任期の終わり頃には口をあければ『トクリュウ』の話ばかり。矢継ぎ早の指示に幹部も必死だった」(警察関係者)
思いは現職の長官も同様だ。今年1月末の就任会見でもトクリュウ対策を喫緊の課題とし、「違法なビジネスモデルの解体に取り組みたい」と意気込んだ。ただ、空回りの感も。
「長官はじめ幹部連中の口癖は『トクリュウの下っ端ではなくトップを狙え』。ですが、警察や暴力団と違って明確なトップがいないのがトクリュウの特徴。現場には『トップって誰?』という戸惑いもあるようです」(同前)
まずは固い頭をほぐすところからスタートのようだ。
<4/11(金) 11:12配信 文春オンラインより>
どこの企業や組織においてもトップダウンの指示が的外れなことは多々あります。
有能なトップからの適切な指示であれば、部下を無駄なく効率的に動かすことができるかもしれませんが、そうではない場合、部下は無駄な動きが多くなってしまい、結果も出ないことが多いでしょう。
記事の最後に「まずは固い頭をほぐすところからスタート」とありますが、昔は○○だった、普通は△△だなど、凝り固まった頭の人の考え方を変えようとするのは至難の業です。
営業は夫のように外に出て行き、事務は奥さんのように家を守るや女性だから××など、いまだに昭和の感覚から抜け出せていない発言を聞くと悲しくなります。
こういった人は年代的に50代以上に多く、何らかのハラスメント(パワハラ、セクハラ、モラハラ、マタハラなど)を常に周囲に行っている可能性が高いように個人的には思います。
昨年「不適切にもほどがある!(ふてほど)」というテレビドラマが話題になり、2024年の「新語・流行語大賞」を受賞しました。
コンプライアンスが厳しい令和時代(2024年、低成長期)とそうではなかった昭和時代(1986年、安定成長期)を舞台とするタイムスリップものでしたが、ハラスメント傾向の強い人たちはあのドラマを見て今は息苦しい時代だ、昔はよかったと感じた人が多かったような気がします。
そして、昭和時代のどこに問題があり、何が悪かったのかということを理解できない、または理解しようとしていない人たちではないでしょうか。
また、彼らは自分を有能なアイデアマンだと勘違いする傾向にあるように思います。
あれはこうしたらどうか? これはどうだろう? それはこうすべきだ、など次々に浮かんだアイデアを部下に押しつけます。
そのアイデアが優れていれば良いのですが、そうではないケースがほとんどで、その都度部下たちは振り回され、無駄な作業が増えていきます(それが無駄な定例業務に変わっていくことも・・・)。
一般的な社会人で、多少の経験と常識を有していればすぐに判断できそうな事案に対し、的外れな検討を指示します。
そして、自分では決断できず責任もとらない、部下の手柄は横取りする、どこの企業でも思いつく人がいるでしょう。
こういった人たちに信頼する相手がいれば、その人から指摘してもらう、注意してもらう、助言してもらうことができれば、考え方や態度が改善される可能性があります。
しかし、こういった人たちほど役職や地位が高くなり、周囲にはイエスマンしかおらず、裸の王様状態に陥る傾向があります。
人から注意されること、注意してもらえることは、本当は有難いことだと気付ける人はなかなかいません。
人に注意するのはエネルギーが要りますし、相手からは嫌われる可能性もありますから、できればしたくないことです。
嫌いな相手に対してなら尚更で、自分が注意しなかったことで相手がいつか恥をかくことになっても知ったことではありませんし、それを願うことも不自然ではありません。
親やお世話になった上司や先輩など相手の意見に耳を傾けられる相手がどれだけいるか、ということもその人がこれまでに築いてきた財産と言えるでしょう。
投稿者: 総合防犯設備士 (2025年5月 1日 14:53)
後輩への悪質なパワハラ 静岡県職員が停職 窃盗容疑で逮捕・起訴も

後輩の職員に対して2年近くパワハラを繰り返した男性主任について、静岡県は停職6カ月の懲戒処分を行いました。
3月28日付で停職6カ月の懲戒処分となったのは浜松土木事務所に所属する男性主任(30)で、2024年7月21日、不正に借り受けた鍵で土木事務所内に侵入し、嫌がらせをする目的で後輩職員が使用していたUSBメモリなどを盗んだうえ廃棄しました。
男性主任は同年11月に建造物侵入及び窃盗容疑で逮捕・起訴され、その後、罰金20万円の略式命令を受けています。
県によると、男性主任は2022年8月から後輩職員に対してパワーハラスメントを繰り返していて、ほかにも自席のパソコンから後輩職員のIDとパスワードを使って不正にログインし、受信メールを無断で削除したほか、所属職員の給与明細を共有フォルダに保存し、後輩職員が保存先を間違えたように偽装した上で「全員に謝るだけでは済まない。仕事には向き不向きがある」という内容のメールを送っていました。
また、データベースへのアクセス権限を削除したり、起案文書の備考欄に後輩職員を名指しした上で「発達障害」と記載したり、後輩職員の休暇予定を複数回にわたって勝手に削除・変更したりするなど6つの行為がパワハラと認定されています。
パワハラ行為をめぐっては2024年9月に後輩職員から人事課に対して訴えがあり、同年12月に行われた県の聞き取りに対して男性主任が嫌がらせ行為を認めたということです。
<3/28(金) 14:35配信 テレビ静岡NEWSより>
後輩へ悪質なパワハラ行為を2年間に渡って繰り返し行っていた静岡県職員の事件です。
すでに窃盗容疑などで逮捕・起訴され、罰金20万円の略式命令を受けていますが、結果として停職6ヵ月とかなり軽い処分で済んでいます。
先日当ブログで紹介しましたが、長崎の陸上自衛隊員が保管されていた戦闘糧食を転売目的で盗み、免職とかなり重い処分を受けたことと比較すると、この差は一体何なのでしょうか。
さらに県職員には窃盗行為に加えて、後輩への悪質なパワハラ行為が加わります。
パワハラ(パワーハラスメント)とは、職場内での優位性や立場を利用して、労働者に対して業務の適正範囲を超えた叱責や嫌がらせをおこなう行為のことですが、この県職員の行為はパワハラを逸脱し、犯罪行為と言えるものです。
しかも2年間に渡っての行為であり、これは処分を下した静岡県ではパワハラが単なる個人攻撃として軽視されていると言わざるを得ません。
ニュース記事に対するコメントでも停職は軽すぎる、解雇が当然だというコメントが多数ありました。
これらは一般人と公務員の認識、感覚の差のように感じ、政治家などにもみられるこの「ずれ」を埋めるためにどうすれば良いかを考えなければなりません。
投稿者: 総合防犯設備士 (2025年4月10日 14:45)
服役中も年金は受給できる 生活苦による高齢者の犯罪増加

ある日、お腹を空かせたAさんは、いつも通っているスーパーでおにぎりを盗んでしまおうか、そんな考えがふと頭をよぎったそうです。
「知り合いに万引きで捕まって刑務所に1年半、服役をした人がいます。そんな話を聞くと、絶対にしてはいけないことだとわかるのに、衝動的にいつか本当にやってしまうのでは、と自分のことが怖くてたまらないです」
令和4年版 犯罪白書によると、全体の犯罪件数は引き続き戦後最少を更新しているものの、犯罪における高齢者率は増加を続けています。 65歳以上の高齢入所受刑者の人数は、令和3年は2,233人で、平成14年と比べると約2倍に。男性・女性ともに窃盗が最多で、特に女性高齢者の窃盗割合は87.5%となっています。
Aさんが万引きをしようと思ってしまうものは、たいていが食料品で、高額な食料というよりは、日常的に口にするものばかり。しかも、半額や割引となっているものがほとんど。
「電気代・ガス代も値上がり、食料品も値上がり。これまでと変わらず暮らしているだけなのに生活が苦しくなっています。同じ生活ができないのなら、安いものを買うしかない。こんな毎日の繰り返しで、いつ終わりが見えるのか......」
物価高という生活苦もさることながら、1人で暮らしていくという不安や寂しさも相まって、このような行為が頭をよぎる、とAさんは話します。
上記データからも、特に女性の高齢単身世帯においてこの傾向は顕著に表われています。
Aさんには、まずは生活の立て直しから始めてもらうことを提案しました。 平成27年4月から、生活困窮者への支援制度が始まりました。Aさんも、お住まいの自治体での生活相談窓口を活用し、生活の立て直しを図ることにしました。
「どうにかしなければいけないと思っているけど、どこになにを相談したらいいかわからない」という方は多いでしょう。
困ったときは下記のような自立相談支援機関での相談や、お住まいの各自治体の福祉事務所での生活相談をきっかけにしていただけたらと思います。
<12/18(月) 11:32配信 THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン)より一部抜粋>
服役中は、支援給付金や生活保護費などは支給停止になるようですが、年金は受刑者の口座に振り込まれるようです。
刑務所で衣食住の心配はありませんから、単純に考えると服役中の生活費はほぼ0円で済みます。
服役中に支給された年金は貯金しているのと同じで、出所後は自由に使えることになります。
このように考えると、万引き等の軽犯罪を犯して短期間服役し、出所後、使わなかった年金で生活を楽にしようと考える年金受給者が出てきても不思議ではありません。
年金が足りなくなれば罪を犯して服役、そして出所を繰り返すということも考えられます。
近い将来、自分が高齢者になり、家族や友人もいなくて年金だけを頼りに一人で暮らし、その年金が足りない状況に陥ったなら、上記のような考えから罪を犯してしまう可能性は否定できません。
誰にどう思われたとしても自分が生きていくためには必要だ、仕方がないと考えてしまう可能性が高いような気がします。
昨年、松坂慶子さんが主演した、孤独な高齢者が生活苦などからムショ活に真剣に取り組むドラマが放送されました。
コメディチックなシーンもありましたが、身につまされる内容が多かったと感じました。
刑務所に入るために利用される被害者にとっては大きな迷惑ですが、罪を犯すかどうかの判断が、個人の理性や罪の意識に委ねられるような状況は非常に危ういものです。
このような人たちをこれ以上増やさないためにも法令の整備などが求められます。
年金を受給できる年まで一生懸命働いて税金を納めるのは、このような状況から守られることも目的の一つでしょう。
それが出来ないのであれば国として破綻しています。
投稿者: 総合防犯設備士 (2024年3月 1日 13:23)
「帰宅したら知らない女がいた」 29歳男性宅に58歳女が侵入、通報後も留まる

24日午前、札幌市中央区にあるマンションの29歳の男性宅に侵入したとして、同じマンションに住む、58歳の女が逮捕されました。
住居侵入の疑いで逮捕されたのは、札幌市中央区の58歳の無職の女です。
この女は、24日の午前10時ごろ、自分と同じマンションに住む29歳の男性宅に、正当な理由なく侵入した疑いが持たれています。
男性が帰宅すると、女が部屋にいたため「帰宅したら知らない女が室内にいた」と110番通報。
女は逃げることなく、現場に駆け付けた警察官にその場で逮捕されました。
男性と逮捕された女に面識はなく、部屋が荒らされた形跡はありませんでした。
取り調べに対し、58歳の無職の女は「ドアがたまたま開いたから、中の様子が気になって入りました」などと話し、容疑を認めているということです。
警察によりますと、2人が住むマンションでは、窃盗事件が相次いでいるということで、警察は、侵入の手口や窃盗事件との関連を調べています。
<10/25(水) 7:26配信 HBCニュース北海道より>
帰宅したら家の中に知らない女がいた、ホラー映画の題材になりそうな事件です。
しかも面識はないものの同じマンションの住人だったのですから、さらに恐ろしい話です。
2人が住むマンションで窃盗事件が相次いでいることから、犯人だった可能性もありますし、供述通りにドアが開いて中の様子が気になり入った可能性も否定はできません。
はたまた男性に恋するストーカーのような存在であり、泥棒を装って部屋に侵入した可能性もあるでしょう。
いずれにせよ被害者の男性からみればたまったものではありませんし、事件のことを思い出すとトラウマになるかもしれません。
もし女が泥棒でなければ不法侵入程度の罪にしかならず、すぐに釈放されてその後も同じマンションに住むことになりそうです。
マンションのオーナーや管理組合などから退去通告のようなことをしてくれれば良いですが、通報後も出ていかないような図太い神経の持ち主ですから一筋縄ではいかないでしょう。
賃貸なら他のマンションに移ることも検討できますが、分譲なら簡単な話ではありません。
今回の事件における男性の損失、被害額としては0円でしょうが、潜在的な損失という面では相当な金額になるかもしれません。
投稿者: 総合防犯設備士 (2024年2月 9日 10:49)

