今日巷で話題の犯罪について防犯のプロが語る
女性の下着「臭いをかぐだけなら逮捕されない?」
「洗濯物の下着を手に取ったが、臭いをかぐためで、盗むつもりはなかった」。
窃盗未遂の疑いで緊急逮捕されたものの、こう否認した男が釈放されたと佐賀県の地元紙で報じられました。
ネット上では、驚きの声が上がるとともに、疑問も相次いでいます。
男の釈放を報じたのは、2014年1月7日付の佐賀新聞です。
■「県の迷惑防止条例に引っかかんないの?」
記事によると、無職の男(67)は6日夕、佐賀県嬉野市内の民家1階のバルコニーに干してあった女性用下着に手を伸ばしているのを近所の人が見つけ、声をかけると逃走しました。
しかし、通報で駆け付けた鹿島署員が、この民家近くに止めてあった車を取りに戻ってきた男に気づいて緊急逮捕しました。
ところが、佐賀地裁は、盗みの故意性などは認められないとして、嫌疑不十分で正式な逮捕状請求を認めませんでした。
これを受けて、鹿島署は、逮捕から6時間半ほど後に男を釈放し、7日になってそのことを報道発表しました。
佐賀新聞が報じると、ネット上では、下着を手に取り、臭いをかごうとしたことを認めたにもかかわらず、男が釈放されてしまったことに驚きの声が出ました。
一方で、釈放に対する疑問の声も続々と出ています。
「不法侵入とか他にも容疑あるんじゃないの?」
「県の迷惑防止条例に引っかかんないの」
「嗅ぐだけならオッケーという前例を作ってどうするのか?」
中には、下着の持ち主は、気持ち悪くてもう使う気がしないはずだとして、器物損壊の疑いもあるのではないかとの指摘もありました。
鹿島署の副署長は、取材に対し、釈放について、「裁判官の判断であるのかなと思いますので、コメントする立場にはありません」と答えました。
男を逮捕したことについては、その妥当性をこう説明します。
迷惑防止条例違反の疑いでも立件できる?
「道路から敷地内に10メートルも侵入しており、下着を盗む意思があったと判断しました。確かに外見だけでは分からず、その意思が本当にあったのかの立証は難しいですが、シチュエーションによってケース・バイ・ケースの判断になると思っています」
男はいったん釈放されましたが、鹿島署では2014年1月7日に、住居侵入の疑いで再逮捕したことを明らかにしました。
調べに対し、男はその容疑は認めているという。
佐賀新聞も8日になって、記事に再逮捕の事実を付け加えています。
当初は、住居侵入などではなく、窃盗未遂で逮捕したことについては、刑が重い罪をまず適用することになるためと言っています。
男はこの容疑は否認しており、ポケットに入れたといった事実が確認されないと立証は難しいという。
ただ、その可能性は残っているともしました。
家宅捜索については、捜査上のことなので言えないとしています。
また、佐賀県の迷惑防止条例に抵触することが分かれば、条例違反の疑いでも立件できる可能性はあるという。
器物損壊については、下着に体液や尿などを付けたとして立件されたケースはありますが、鹿島署では、今回はどう解釈するかの問題があり、分からないとしています。
下着などを手に取ったり、臭いを嗅いだりしただけで、犯罪として立件したケースは聞いたことがないそうです。ただ、野放しにすればこうした行為が助長されかねないため、場合によっては罪に問われる可能性はあるようです。
<J-CASTニュース1月8日(水)19時15分配信より>
敷地内に侵入し、下着を盗もうと手に掛けても、それを盗むまでは窃盗罪には問われないということでしょうか。
住居侵入には該当しても、窃盗未遂が適用されなければ、逮捕・検挙までは難しいということかもしれません。
しかし、これが認められると、とりあえず侵入し、盗む準備だけして、確実に盗むことができる場合のみ実行するという泥棒が出てきてもおかしくありません。
侵入はしたものの、盗むことが難しいと判断、そこで家人や周囲の人に気付かれても、まだ盗んではいないから捕まらないとなるのは問題です。
条例や法律、規制、この辺りの整備が必要ではないでしょうか。
厳罰が犯罪の抑止にはならないという意見もありますが、軽過ぎる罰が犯罪を助長するケースもあるでしょう。
犯罪が発生した後、様々な対策を行うのは当然です。
警察は犯人逮捕の為に捜査し、被害者は今後被害に遭わない為の再発防止策を考えます。
ただ、この流れは事後の対策でしかありません。
犯罪自体が発生しない、つまり、犯罪者が犯罪を思い留まる、抑止力に期待した防犯対策の実施、これが犯罪件数を減少させる対策となります。
こういった面も含めた防犯対策や取り組みも考える必要があるでしょう。
投稿者: 総合防犯設備士 (2014年1月20日 19:35)
中学校から蛇口107個盗んだ20代の男2人逮捕
埼玉県川越市の中学校などから水道の蛇口107個を盗んだとして、埼玉県警は19日、別の窃盗事件で逮捕された県内の20歳代の男2人を窃盗と建造物侵入容疑で再逮捕しました。
捜査関係者によると、2人は5月29日未明、川越市内の三つの中学校と市立教育センター、上尾市の県立上尾橘高校から蛇口計107個を盗んだ疑いが持たれています。
中学校の中には教室が水浸しになるなどの被害もありました。
2人の供述をもとに、県警が川越市の河川敷を調べたところ蛇口が見つかりました。
<読売新聞12月19日(木)22時3分配信より>
中学校の水道蛇口を107個盗んだという2人組の犯行です。
蛇口1個がどれだけの値段になるのか分かりませんが、子供たちにとっては迷惑な話です。
体育の授業が終わって、手を洗おう、水を飲もうとしたら、蛇口がないから水が出せない。
おそらく、生まれて初めて体験する犯罪被害でしょう。
その現場を目の当たりにした子供たちはどう感じるのでしょうか。
自分の金銭的な欲求のためだけに、かつて自分達も通ったであろう学校という神聖な場所で、蛇口を盗み、それを売ってお金を得ようとする犯罪。
先生たちもどのように説明をしたらよいか困ることでしょう。
犯罪を行うにしても、時と場所は選んでもらいたいものです。
このようなことを犯罪者に望んでもむなしいだけです。
そもそも、時と場所をわきまえて行動する人なら、最初から犯罪など犯しはしないでしょう。
投稿者: 総合防犯設備士 (2014年1月10日 18:48)