今日巷で話題の犯罪について防犯のプロが語る
意外に知らないゴルフ場での法律違反 ロストボール持ち去りは? カートの飲酒運転は? ビールを賭ける?
ロストボールを持ち帰ると窃盗罪に該当する?
昨今はオレオレ詐欺や闇バイトのような卑劣で許しがたい犯罪が増えていますが、大多数の方は犯罪とは無縁の生活を送っているはずです。その一方、もしかしたら"知らず知らずのうち"に犯してしまっている法律違反があるかもしれません。
では、ゴルフにおいて、そういった可能性がある行為はあるのでしょうか。自身もゴルフを嗜んでいる旧知の弁護士に話を聞いてみました。
「軽犯罪法に該当する可能性がある身近な例としては、建物や森林の近くで焚き火を行う(同法第1条9号)、行列に割り込む(同法第1条13号)、道路に唾を吐いたり嘔吐したりする(同法第1条26号)といったものがあります。いずれも1日以上30日未満の拘留、または1000円以上1万円未満の科料、いわゆる罰金が科される可能性があります」
「ゴルフでは、ロストボールの持ち帰りがしばしば話題になりますね。林などに打ち込んでしまった際にはロストボールと遭遇するケースも多く、比較的キレイなボールや高価なボールは、ついでに拾ってくることもあるかもしれません。また、たとえ自分では使わないとしても、ボールを無くしやすいビギナーにあげたりすることはよく見られる光景ともいえます」
「しかし、この時点におけるロストボールの所有権は、元々の持ち主からゴルフ場に移っています。そのため、拾ったロストボールを持ち帰ったりすると、厳密にいえば窃盗などの罪に該当する可能性があります(刑法第235条)」
「現実的には、ロストボールを数個持ち帰ったからといって、よほど悪質でない限り、ゴルフ場がゲストを訴えることは考えづらいでしょう。とはいえ、ロストボールの扱い方としては、『そのまま放置して立ち去る』or『キャディーさんに渡す』or『マスター室に届ける』といった手段を選んだ方が賢明でしょう」
ゴルフカートの運転や"オリンピック"も要注意
ロストボール以外の法律違反としては、「ゴルフカートの飲酒運転」が気になるかもしれません。道路交通法第65条第1項では、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と規定されていて、違反した場合には3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
その一方で、ゴルフ場のカート道は"公道"ではないので、場内に限っていえば、法律上は飲酒運転の罪に問われることはないそうです。
ただし、セルフの乗用カートを利用する際は、プレー前に「安全運転誓約書」への承諾がプレーヤー全員に必要となり、そこには「飲酒をしてカートを運転しない」という項目も含まれているはずです。そのため、もしもランチなどで飲酒する場合は、「お酒を飲む人は運転しない」もしくは「あらかじめキャディー付きでラウンドする」といった節度ある行動が求められます。
最近では、熊本県の県議ら13人が、「賭けゴルフ」の疑いで書類送検されたこともニュースになりました。ゴルフでは、"オリンピック"や"ラスベガス"といったゲーム性の高いプレースタイルもありますが、賭けゴルフは賭博罪(刑法第185条)として扱われるケースがあるそうです。
ここでいう賭博とは、「偶然の勝敗によって、財物や財産上の利益の得失を争う行為」を指します。刑法第185条では、「賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する」と定められていますが、「ただし、一時の娯楽に供する賭けにとどまるときは、この限りでない」とも記されています。
たとえば、「負けた方がランチやビールを奢る」といった行為は一時の娯楽にあたるので問題ない一方、プレーヤーが参加費として出し合った「賞金」やスコアの良い人を予想する「馬券」などは、すべて賭博に該当してしまいます。過去には「1口200円」という少額にもかかわらず、賭博罪として書類送検された判例もあるなど、金額の大小にかかわらず、現金はすべてNGとなります。
法律のプロから聞く話は、身が引き締まるものが多いですが、もちろん法律の原則としては「知らなかったから」は通用しません。"知らず知らずのうち"に法律違反しないよう、最低限の知識を持ったうえで、良識のあるゴルフライフを楽しんでいきたいものです。
<4/16(水) 11:10配信 ゴルフのニュースより>
ゴルフ場のロストボールを持ち去ったら窃盗罪に問われる可能性があるということです。
ゴルフ場側は回収したロストボールを販売することもあるようで、所有権が元々の持ち主からゴルフ場に移っているため、見つけても勝手に持ち去るのはいけないということで納得です。
また、勝負で負けた方がランチやビールを奢るといった行為は一時の娯楽にあたり問題ないようですが、参加費を出し合った賞金などは賭博に該当してしまうようです。
一口200円という少額でも賭博罪で書類送検された例もあるようで、金額の大小にかかわらず現金を渡すのはすべてNGということです。
参加費を集めて入賞者に賞品や景品を渡すのは大丈夫そうですが、あまり高額だと問題があるようです。
ゴルフに限らず何らかのゲームやスポーツをやる際、参加者同士で冗談っぽく賭けのようなことをする場合がありますが、勝った人に昼食や夕食を奢るのはOKで、現金を渡すのはNGと考えたらよいでしょうか。
このあたりの判断基準はあいまいな気がしますので、場合によっては賭博罪になってしまうこともありうるため注意が必要です。
最近では芸能人のオンラインカジノの利用が話題になりましたが、日本においては競馬、競輪、競艇はOKだが、賭け麻雀やサイコロ賭博はNG、でもサッカーくじやパチンコはOKと、それぞれ明確に法で定められているのでしょうが、一般の人には分かりにくいのが現状です。
また、個人がオンラインゲームに課金する行為も常習性や中毒性を考えると共通点があるように思います。
たばこやアルコール、薬物、そしてギャンブルと個人の嗜好や趣味の範囲内で収まるものとそうではないものの境界があいまいになりつつあるような気がします。
投稿者: 総合防犯設備士 (2025年5月22日 10:29)
