今日巷で話題の犯罪について防犯のプロが語る
市バス元運転手 運賃1000円着服し退職金1200万円不支給確定
バスの乗客が支払った運賃1000円を着服したとして、懲戒免職となった京都市バスの元運転手の男性(58)が、市に約1200万円の退職金不支給処分の取り消しを求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は17日、処分が重すぎるとした2審判決を破棄し、退職金不支給は適法とする判決を言い渡した。男性の逆転敗訴が確定した。裁判官5人全員一致の意見。
判決によると、男性は2022年2月、乗客から受け取った1000円札を運賃として処理する精算機に納めず、制服のポケットに入れて着服。市交通局が業務点検でドライブレコーダーを確認して発覚した。
小法廷は、公金の着服は重大な非違行為で、1人で乗務する運転手には運賃の適正な取り扱いが強く求められると指摘。着服でバス事業に対する信頼は大きく損なわれるとし、1200万円の退職金全額を不支給とした処分に「裁量権の逸脱はない」と結論づけた。
京都地裁判決(23年7月)は不支給処分を適法としたが、大阪高裁判決(24年2月)は着服金額が少額で、被害弁償もされていることから処分を取り消していた。
<4/17(木) 15:01配信 毎日新聞より>
市バスの運転手が乗客の支払った運賃1000円を着服し懲戒免職となり、退職金1200万円の不支給処分の取り消しを求めた訴訟ですが、不支給は適法という判決が確定したという記事です。
1000円を手に入れるために1200万円を失っただけでなく、定年まで勤めることで得られた賃金数千万円(3年前の事件当時の年齢で、定年60歳なら5年間分、定年65歳なら10年間分)を失ったという大損の結果となりました。
また、懲戒免職という結果は男性の経歴に大きな傷となり、その後の再就職にも影響を及ぼすことでしょう。
1000円を着服するという魔が差した行為(罪)に対して、その時には想像もしない罰が与えられてしまいました。
単純に損得で考えると、あまりにも割に合わない結果ですが、犯罪を犯すという行為は得てしてそういう傾向にあるものです。
例外的なものとして、今日の食事もままならない、あとは餓死するしかないそのような状況に追い込まれれば、それを犯罪行為によって挽回しようとする、利を図ろうとすることはある程度理解できます。
自分も同様の状況に陥れば、生きるために何らかの犯罪を犯してしまう可能性はあります。
そうではなく、自分が少し得をしたい、楽をしたい、という利己的な欲望のために犯す犯罪は、頭で「想像」し、行動として「実行」する際、そのリスクを充分に検討し、本当に冒す価値があることなのかを冷静に判断してほしいものです。
その結果、その場での犯罪を思い留まれば、犯罪の「抑止力」になったと言えますし、犯罪件数を減らすことにつながれば、犯罪を防ぐ「防犯」になります。
投稿者: 総合防犯設備士 (2025年5月15日 09:06)
