今日巷で話題の犯罪について防犯のプロが語る
通勤手当の不正受給は罰せられる?
自宅と会社間の通勤手段を鉄道利用と偽って申請し、実際は自転車通勤、もしくは徒歩で通勤し、通勤手当を不正に受給した場合、どのような罰則を受けるのかを調べました。
関連のネット記事が色々あり、詳しく説明しているものもありましたが、簡単にまとめると以下のような内容でした。
不正受給に当たるか?
不正受給に当たるかは、基本的には会社の就業規則がどのように定めているかによって変わるようです。
何らかの罰を受ける会社があったり、従業員の選択の自由として認めている会社もあるようです。
不正受給は業務上横領ではない?
業務上横領は、「人から預かっている金品を自分のものにする」犯罪であり、交通費を不正に受給することはこれに該当しないとのこと。
但し、詐欺行為には当たる可能性があり、詐欺罪に問われることもあるようです。
不正受給による懲戒解雇
不正受給が判明して即、解雇という重い処分を下した場合、後に訴訟を起こされ、不当解雇として会社側が敗訴するケースが多いようです。
不正受給の期間や内容にもよりますが、単なる届け出忘れや本人の認識違いなど悪質ではないと判断されるケースもあり、即、解雇は重すぎるという裁判所の判決になることが多いのでしょうか。
逆に不当解雇として慰謝料の支払い、解雇期間中の未払い分の給料支払い、雇用継続が命じられるなど、会社側の大きな負担になることもあるようです。
また、解雇された元従業員がSNSに情報を拡散するなどすることで会社のイメージを損なう事態になることも考えられます。
まずは本人に事実確認し、返還等を求めて穏便に済ませるのがよさそうです。
労災の適用
鉄道通勤として会社に申請し、自転車通勤中に交通事故に遭った場合、会社が労災として申請してくれないこともあるようです。
また、そのことで不正受給が判明し、解雇されたというケースもあるようです。
先ほどの判明後に即、解雇のケースとは事情が異なり、交通事故に遭うなど会社側に損害を与えたことで今度は解雇が認められることもあるようです。
皆さんの周囲にも似たようなことをしている人がいるのではないでしょうか。
もしいらっしゃったら、不正受給はリスクがあることを伝え、問題がないかどうか就業規則を確認するようにアドバイスをしてはいかがでしょうか。
仮に発覚して懲戒解雇になったとしても覆るケースが多いようですが、果たしてそこまでリスクを冒して行うことかどうか・・・。
投稿者: 総合防犯設備士 (2025年10月 2日 11:01)
