詐欺罪(さぎざい)とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得る(例えば無賃宿泊をする、無賃乗車するなど、本来有償で受ける待遇やサービスを不法に受けること)こと、または他人にこれを得させることにより成立する犯罪のことをいいます。
「知能犯」の一つで、知能犯には詐欺以外に、横領、偽造、汚職、あっせん利得処罰法、背任などがあります。日本では刑法に規定されており(246条1項、2項)、未遂も罰せられます(250条)。10年以下の懲役に処せられます。
詐欺の認知件数は、平成7年から平成14年まで4万件台で推移していましたが、平成15年以降急激に増加し、平成16年、17年には8万件を越えました。平成18年から減少し、平成20年は、64,427件と、前年同時期に比べ3,360件減少しています。
「振り込め詐欺」被害総額は、平成20年度275億9,438万と非常に高い金額となっています。











